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必要書類について知る前に、まずは建物を建築する際の基本的な流れを把握しておきましょう。
一般的に、建築は以下の段取りで進められていきます。敷地や予算、目的から建物の計画案を策定する段階です。施工会社と施主との間で打ち合わせを行いながら、具体的に図面化していきます。
次の段階となる建築確認の手続きに必要なのが事前審査です。もしも申請書に誤りがあった際、訂正は簡単ではありません。そのため、提出書類に不備がないか、特定行政庁や指定確認機関などのチェックを受けます。
建物が建築基準法など、法律や法令を守った設計になっているかど、着工前に建築主事や民間の指定確認検査機関に対して建築確認を行います。このとき必要となるのが、建築確認申請書です。無事に建築確認をパスすれば、建築確認通知書が交付されます。
建築確認通知書が交付されたら、ようやく建築工事がはじまります。着工とは根切り工事や杭工事などの基礎工事のこと。日本の伝統的な慣習として、着工前に地鎮祭を行うこともあります。
建築確認で申請された内容のとおりに建築が進められているかを、中間の段階で検査・確認しなければならない決まりがあります。検査のメインは構造体で、万が一重大な問題が見つかった場合、再び建築確認を受けなくてはなりません。
すべての工事が終わったら工事完了です。完了後には、設計図どおりに建物が出来上がったかどうかをチェックすることが義務付けられています。これが完了検査です。工事完了後、4日以内のうちに「工事完了通知書」などを提出して、完了検査を依頼しなくてはなりません。完了検査をクリアした後、建築主(施主)には検査済証が交付されます。
完了検査後、検査済証が交付されたら、鍵などを渡して引き渡し成立です。工事管理費、工事代金、追加工事代金など設計事務所や施工会社に対する残金の支払いは、この時点で完了するのが一般的です。
建物を建築する際には、予定の建物が建築基準法や自治体の各種条例などに適合しているかの確認を受けなくてはなりません。この確認を受けるための申請書類が「建築確認申請書」です。これは新築の場合も増改築の場合も同じで、着工前までに済ませておく必要があります。
建築確認申請書は、確認を受ける自治体や民間の指定確認検査機関に提出します。提出時には、敷地面積や建物の規模、配置図などが記載された「建築計画概要書」の提出も同時に求められます。
これらは同じ書類を2部ずつ作成し、確認されたらそのうちの1部が確認済証とともに返却されます。引き渡し時までは、その建物の建築を行う会社が保管するのが一般的です。
建築確認申請書は、あくまでも建築確認を受けるための申請書です。これを提出して問題がなければ、建築確認済証が発行されます。建築確認済証は、住宅建築の際には欠かせません。住宅ローンの審査時や家の売却時にも必要となる書類なので、住宅を建築したあとも大切に保管するようにしましょう。
建築確認済証は原則的に書類の再発行ができません。紛失してしまった場合、各自治体の役所に問いあわせて情報を確認するなど、別の方法でしか必要な情報を確認できなくなってしまいます。できる限り厳重に保管して、紛失しないようにしてください。
建築確認通知書とは、建築確認済証の別名で、同じく住宅の建築確認が完了していることを証明する書類です。
建築基準法が改正される前、建築確認が完了した証明書を「建築確認通知書」と呼んでいたことが、同じ意味を持ちながら別名となった所以です。改正施行後の現在は、確認済証や建築確認済証と呼ばれています。
確認済証と検査済証は、法律や規則に則って建築された建物であると証明する書類です。そのため、建築後も不動産の取り扱いで重要な役割を果たします。
例えば、住宅を売却した際には新しい家主に引き渡すとき、違法建築でない旨を証明するために不動産会社に提出します。
リフォームや増築の規模によっては、新たに確認申請を受けるために以前の確認済証や検査済証が必要です。
また、住宅ローンを借り入れる際には金融機関へ提出しなくてはなりません。住宅が当初の計画通りに建てられたか、担保価値を判断するために必要だからです。
上記でも述べましたが、建築確認済証は原則として再発行ができないため、紛失には十分に注意しましょう。
※引用元:一般財団法人住宅金融普及協会「建築確認・検査業務必要書類一覧表」
(https://www.sumai-info.com/examination/yosiki_down.html)