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低炭素建築物認定制度

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低炭素建築物認定制度とは

低炭素建築物認定制度とは、環境負荷を軽減してサステイナブルな社会の実現を目指すための取り組みの一環として実施されている制度であり、市街化区域等内において二酸化炭素排出量の削減に貢献する建築物を新築する際に、あらかじめ低炭素建築物新築等計画を提出して所管行政庁から認定されることで、税制上の優遇措置などを受けられる制度です。

低炭素建築物認定制度は平成24年9月5日に交付された「都市の低炭素化の促進に関する法律(通称:エコまち法)」にもとづく制度であり、令和4年10月1日には低炭素建築物の認定基準に関して見直しが行われました。

エコまち法とは

エコまち法は正式名称を「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年9月5日公布・平成24年12月4日施行)」と呼び、日本社会だけでなく地球規模で取り組むべきエネルギー問題や温暖化問題に対して、低炭素・循環型社会の構築を目指しながら、サステイナブルで活気ある国づくりや都市づくりを実現するために生まれた法律です。

エコまち法が誕生したきっかけの1つは法制化の前年に発生した東日本大震災によるエネルギー問題となっており、新築される住宅や建築物に関して省エネ化や低炭素化に関する基準を設けて具体的なメリットを用意することで、国民それぞれが積極的に取り組めるよう制度設計されている点も見逃せません。

なおエコまち法にもとづいた省令や告示によって不定期に改正や基準改定が行われており、時代や社会情勢などを考慮して、その都度適切な基準で都市計画に関連した低炭素化促進のための取り組みが講じられています。

※参考元:国土交通省|低炭素建築物認定制度関連情報

低炭素建築物

エコまち法によって制度化され、また令和4年10月1日に認定基準が見直された「低炭素建築物」とは、省エネ化・低炭素化によって二酸化炭素排出量の削減に貢献する建築物であり、所管行政庁(都道府県、市又は区)によって認定された建築物を指します。

低炭素建築物として認定されるためには、市街化区域等内において建築物が複数の条件を満たすことが必要となっており、また所管行政庁に低炭素建築物の新築等計画を提出して認められなければなりません。

具体的には、太陽光発電パネルの採用や高性能グラスウールの採用、高効率エアコン(省エネエアコン)の導入、全照明のLED化といった取り組みが低炭素建築物(住宅)の事例として提示されています。

低炭素建築物の認定基準

令和4年の改正によって新しい認定基準などの条件変更が成されている点に注意してください。

現在の低炭素建築物の認定基準としては市街化区域等内において以下のような要件が設定されています。

なお、低炭素建築物等の計画を認定してもらうためには、上記の要件を満たした上で新築等計画を作成して認定申請を行う必要があります。

改正による認定申請単位の変更

認定基準の改正によって、マンションやアパートなどの共同住宅や複合建築物において住戸としての認定が廃止となりました。改正後は複合建築部分の住宅部分や非住宅部分でそれぞれ認定することとなります。

そのため戸建て住宅では住宅全体が、共同住宅は共用部分と住戸を含めた建物全体が単位となり、複合建築物では建物全体・住宅部分全体・非住宅部分全体という単位で認定を申請することが可能です。なお、非住宅については非住宅建築物が単位です。

ZEH・ZEB水準の省エネ性能

認定基準の見直しによって、新築住宅の省エネ性能について外皮性能や一次エネルギー消費量に関する基準変更が行われました。

具体的には、外皮性能について改正前は省エネ基準になっていたものが、改正後は強化外皮基準(誘導基準)が設定されており、また一次エネルギー消費性能に関して改正前のマイナス10%から改正後は「省エネ法の省エネ基準に対してマイナス20%以上」になることが求められています。加えて一戸建ての住宅に関しては、省エネ量と再生可能エネルギー利用設備におけるエネルギー総出量の合計値が、基準一次エネルギー消費量の50%以上でなければなりません。

なお、その他にも低炭素化に関連する措置が講じられていることも必要です。

※参考元:一般社団法人住宅性能評価・表示協会|低炭素建築物とは

省エネ性能の見直し

住宅の外皮性能に関して「外皮平均熱貫流率(UA値)」に関する数値が見直され、従来の省エネ基準からZEH・ZEB水準の誘導基準(教科外費基準)が採用されました。また地域区分についても変更されています。

ただし「冷房機の平均日射熱取得率(ηAC)」については基準改正による数値の変更等はありません。

なお非住宅については年間熱負荷係数(PAL)が基準となります。

外皮平均熱貫流率(UA値)

外皮平均熱貫流率(UA値)とは、住宅外皮の断熱性能を評価するための指標であり、「単位温度差当たりの総熱損失量」を外皮の表面積で割った数値となります。

冷房機の平均日射熱取得率(ηAC)

UA値に対して、冷房機の平均日射熱取得率(ηAC)は日射遮蔽性を評価する指標であり、温度差でなく「単位日射強度当たりの総日射熱所得量」を外皮表面積で割った数値です。

その他講ずべき措置

ZEH・ZEB水準の他にも低炭素化を叶える取り組みとして、その他の講ずべき措置が選択項目により設定されています。そのため、低炭素建築物の認定を受けるには下記の9項目のうち、いずれかの1項目以上について適切な措置を講じていることが必要です。

節水対策

節水型機器の導入や、雨水を利用した節水装置の活用といった、節水のための取り組みについて講じられていることが条件です。

エネルギーマネジメント

使用しているエネルギー量を視覚化することで、住民の低炭素化についての意識を啓蒙したり具体的な取り組みをサポートしたりするためのエネルギーマネジメントシステムの導入(HEMS、BEMSの導入)が条件となります。

ヒートアイランド対策

ヒートアイランド現象を抑制するため、敷地や壁面、屋上などに緑化対策など効果的な取り組みを導入していることが必要です。なお、外皮表面積における緑化面積の割合について10%以上であるといった基準を満たしていなければなりません。

建築物(躯体)の低炭素化

住宅の躯体(建築物)について、経年劣化などの軽減によって改修工事の頻度や必要性を抑制し、低炭素化へ寄与するために必要な措置を講じていることが条件です。また、木造住宅や木造建築物といった種類で建築物が設けられているといったことでも適用となります。そのため自然素材の家を採用することで条件を満たせる可能性が高まるでしょう。

上記の他にも高炉セメントもしくはフライアッシュセメントを必要な部分へ使用していれば項目クリアとなります。

V2H充放電設備の設置

V2Hとは「Vehicle to Home」の略称であり、電気自動車(EV)に対する電力供給を家庭内の設備によってまかなうためのシステムや関連機器を指しています。

V2H充放電設備を設置することにより、対象となる建築物から電気自動車やプラグインハイブリッド自動車に対して電力供給を行ったり、逆に電気自動車から建築物に対して電気を供給したりすることが可能です。

低炭素建築物の認定手続きは?

低炭素建築物の新築等計画の認定を受けるためには、まず対象建築物について審査機関へ技術的審査を依頼して、低炭素建築物としての要件を満たした住宅であるという適合証を発行してもらい、適合証を添付した認定申請書を都道府県などの所管行政庁へ提出します。その後、申請内容が審査され、基準に適合していると判断された場合に認定が行われます。

なお審査機関による技術的審査については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会か審査機関受付窓口で詳細を確認することが必要です。

認定申請の必要書類

認定申請に必要な書類としては、「認定申請書」に加えて以下のような添付図書をそろえてください。

※引用元:エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要

認定を受けた建築物における優遇措置

低炭素建築物として認定された住宅や非住宅については様々な優遇措置などが認められており、特に住宅については税制上の優遇措置などを受けることが可能です。

税制優遇(住宅)

居住年に応じて所得税についての減税額(ローン減税額)が最大13年間引き上げられ、また所得税(投資型)に関しても減税が行われます。

また登録免許税率についても以下のように引き下げられます。

※引用元:エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要

融資

住宅ローン(フラット35)を利用する際に、当初10年間の金利を0.25%引き下げる「金利Aプラン」の適用が可能です。

容積率不算入(20分の1を限度)

低炭素化に関連した設備等について、通常の建築物の床面積を超過した部分は20分の1を限度として容積率算定時の延面積から除外されます。

※引用元:エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要

低炭素建築物認定制度でよくある疑問

ここでは低炭素建築物認定制度について、よくある疑問・質問の回答をまとめていますので参考にしてください。

※参考元:エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要

Q.申請窓口はどこで調べられる?

一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ内にある認定検索システムを利用して、住宅を建築するエリアから事前審査機関名などを調べられます。

※参考元:一般社団法人住宅性能評価・表示協会

Q.申請手数料はいくらですか?

所管行政庁ごとに手数料が定められているため、各行政庁にお問い合わせください。

Q.認定申請のタイミングは?

認定申請は新築工事の着工前に行わなければなりません。

Q.認定申請書類はどこで手に入りますか?

申請先となる所管行政庁の窓口や審査機関へお問い合わせください。

Q.市街化区域等でないエリアでも申請可能ですか?

市街化区域等でないエリアの低炭素建築物について認定申請を行うことはできません。

Q.低炭素建築物と長期優良住宅の各認定を同時に受けられますか?

低炭素建築物と長期優良住宅については、それぞれ認定申請を行うことが可能です。ただし、税制優遇の適用についてはいずれかの認定を選択することが必要です。

なお、税制上の優遇措置を受ける税目が異なっている場合は、税目ごとに認定を選択することができます。

Q.認定建築主や建築物の名義が変わった場合はどうしますか?

所管行政庁へ変更した旨を報告してください。

Q.改正時点で存在していた非住宅建築物の増築・改築・修繕などについては?

改正時点(令和4年10月1日時点)で現存していた非住宅建築物の増改築や修繕については、部分適合基準が適用となります。