自然素材の家について、すべての情報を紹介sponsored by 石田工務店
このサイトは 「石田工務店」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
住宅瑕疵(かし)担保責任保険とは、住宅を建てる際に加入する保険です。家を建てたときに欠陥が見つかった場合、補修にかかる費用を建てた業者に担保してもらえます。そのため、万が一建てた家に問題があっても修理にかかる費用を減らすことが可能。
新築住宅を建てるときは、一部の例外を除きすべての事業者が住宅瑕疵担保責任保険へ加入しなくてはいけません。
法律で定めている瑕疵の範囲は、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防ぐ部分となります。住宅における構造耐力上主要な部分とは、家の骨格となる柱や壁、床、屋根瓦など。床下の土台や基礎部分も該当します。これらに傷があったり変形していたりしたら、業者は修理にかかる費用を補てんしなくてはいけません。
また、外壁や屋根、開口部、屋根、壁の内側、屋内の排水管は雨水の侵入を防ぐ部分にあたります。該当箇所の防水性が低く雨漏りしやすい場合は瑕疵と判断されるでしょう。ただし、自然現象による瑕疵は保険金や保証金が支払われません。家を建てるときは、災害が少ない時期を選ぶのが良さそうです。
保険金は修理費用のほかに欠陥の調査費用や仮住まいをする住宅費、引っ越し費用なども支払われます。支払金額の上限は2,000万円とされていますが、加入している保険の内容によってはオプションが付くと2,000万円以上になることもあるようです。
戸建て住宅の場合、保険会社に支払う保険料は6~8万円とされています。保険料は基本的に業者が支払いますが、住宅を購入するときの費用に含めていることがほとんど。そのため、結果的には施主が保険料を負担している形になります。
近年は瑕疵保険の種類も増えてきていて、一定期間を過ぎた新築住宅を検査し瑕疵保証を延長する保険、リフォーム工事に対する瑕疵保険などがあります。マンションの大規模修繕工事、中古住宅の売買など、ニーズに合わせて保険内容も多様化。これから家を建てる方はもちろん、建ててから必要になる保険もあるので、自宅に合ったものを探してみましょう。
瑕疵保険を扱える会社は国土交通大臣に指定を受けているため、信頼性が高いといえます[注1]。
[注1]参照元:「住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト」国土交通省
国土交通大臣が指定している瑕疵保険の対応業者は5社あります(2019年時点)。
住宅瑕疵担保責任保険がないと、重大な欠陥が見つかり建て直しになった場合も費用は全て自己負担となります。しかも建てる費用以外にも、引き渡しまで住む場所の家賃や引っ越し費用など、いろいろなお金がかかるもの。保険に入っていれば、それらの費用負担を業者が範囲内で補てんしてくれるので、費用負担を軽くできます。
2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、建築会社は10年間、住宅に欠陥があったとき、建てた業者が修理や建て替えなどを補てんする瑕疵(かし)担保責任を負うことになっています。
しかしこれまでは業者の資金力が足りず、責任が果たされないことも多くありました。そのため、政府は2009年に施主への修理負担を減らせるように倒産後も資金を確保する瑕疵担保履行法を施行。10年以内に欠陥が見つかった場合は倒産の有無に関わらず修理費用を補てんできるようになったのです。
住宅を建てた業者が倒産してから瑕疵(欠陥)が見つかったとき、施主の負担を減らせるように保険加入や保証金供託といった手段で資金力を保つことを義務付けた法律です。引き渡しから10年以内なら、契約した会社が倒産していても保険金や保証金を使って修理費用を補てんすることが可能です。
国土交通大臣が指定する保険法人と契約を結び、住宅瑕疵担保責任保険に加入することで倒産したときでも保険会社が修理にかかる費用を補てんしてくれます。
保険加入以外に資金力を確保する手段が保証金の供託です。業者が建てた新築住宅によって決まった額の補償金を法務局の供託所に預ける方法で、倒産した場合は預けている保証金から費用をカバーします[注2]。
住宅瑕疵担保責任保険協会は、住宅瑕疵担保責任保険に関する相談はもちろん、消費者を守るためにある協会です。適切に保険制度が利用されるよう、以下のような消費者と事業者のパイプ役を担っています。
実務的な業務だけでなく、調査や研究、講習事業など幅広く展開。これから住宅を購入しようとしている方だけでなく、不動産提供するオーナーや企業、リフォーム業者など各方向に寄り添ってサポートしてくれます。適切に瑕疵保険が利用できるような運営を図るだけでなく、保険金支払い合意に至らない場合のフォローも対応。住宅瑕疵担保責任保険協会審査会を利用できるよう、審査手続きもしています。
また、住宅瑕疵担保責任保険協会は、住居形態関係なく利用できます。
上記に該当する方で瑕疵物件による損害が発生した際はまずは問い合わせをしてみましょう。HPには、既存住宅状況調査技術者講習を実施していたり消費者向けのコンテンツが充実していたりなど、住まいを建てる&購入するときに役立つ情報も発信しています。
住宅瑕疵担保責任保険は構造上の欠陥が見つかったときに頼れる保険ですが、活用するには必要な知識を身に付けておく必要があります。適用範囲や保険料の負担、トラブル時の対応などを知り、損をしないように注意しましょう。
新築物件に適用される住宅瑕疵担保責任保険の設計施工基準は、設計施工基準を依頼者が理解できるように全ての保険法人で同じ基準です。
建てた業者が倒産している場合、住宅に保険が付いているかを確認しましょう。付帯していれば、瑕疵保険の「保険付保証明書」に書かれている保険法人に問い合わせできます。保険金支払い対象にあたる場合は、補修費用を請求可能です。
共同請負や共同分譲の建物でも、それぞれの事業者に瑕疵があった場合の資金力確保が義務付けられています。保険の場合は連名で加入できる瑕疵保険があるので、そちらを利用するケースが多いようです。
住宅瑕疵担保履行法では、保険加入時の保険料負担に関して決められておりません。そのため、購入時の費用に上乗せしたり、毎月支払いをしたりすることも。どちらが払うかは購入者と業者の間で相談し、施工前に取り決めておくのがベターです。
リフォーム箇所は新築瑕疵担保責任保険の対象外です。工事個所以外の瑕疵も、リフォーム工事が原因で起こったと考えられるものに関しては保険適用外となります。リフォーム時の保証を受けたい場合は、別でリフォーム瑕疵保険への加入が必要です。適用範囲や保険期間は住宅瑕疵担保責任保険協会までお問い合わせください。
住宅瑕疵担保履行法で指定保険法人の保険が付いた住宅は、購入者(買主)と建設業者および宅建業者(売主)の間で紛争が起こったとき、「住宅紛争審査会」による紛争処理手続きを1万円で利用可能です[注3]。
住宅瑕疵担保責任保険は、マイホームを検討している方や住宅を購入した方にとって非常に役立つ保険です。ただし、使える場面や適用範囲、保険金額などを知らないと、損をしてしまう可能性があります。住宅関係の保険や法律を押さえ、負担を減らしたマイホーム建築をしましょう。
最近では建てた後に使える瑕疵保険もあるので、既に家を建てた方も保険期間の延長やリフォームを考えているなら、ピッタリの保険に加入することをおすすめします。建築会社や保険会社に相談して、瑕疵保険の期間や内容を確認しておくと何かあったときも万全の保証が受けられるかもしれません。