自然素材の家について、すべての情報を紹介sponsored by 石田工務店
このサイトは 「石田工務店」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
なりすまし営業の内容や建築業者がなりすまし営業を行うことのデメリット、なりすまし営業をされたときの対策などについて紹介します。
「なりすまし営業」とは、その会社の従業員ではないにもかかわらず、従業員のふりをして商品やサービスを売り込むことです。電話やメールでなりすまし営業をすることもあれば、直接アポイントをとってなりすまし営業をすることもあります。
なりすまし営業は、法律に違反する行為です。正しい会社名を名乗らなかったり事実と異なる説明をしたりすると、特定商取引法や特定電子メール法に違反することになります。
たとえば、電話で商品やサービスに勧誘するときに販売業者や氏名を名乗らないことは、特定商取引法違反です。送信者などの情報がない表示義務違反の広告宣伝メールは、特定電子メール法違反となります。
もしも建築業者がなりすまし営業をしたら、お客さまの信頼を損なうだけでなく、法違反に対する行政指導や刑事罰が課されるかもしれません。
なりすまし営業に遭遇した場合は、相手をしっかりと確認することや、不要であればキッパリと断ること、自分の情報は与えないことが大切です。悪質な場合は、消費者庁や警察に相談することも有効な方法でしょう。
なりすまし営業のほかにも、電話営業による違法行為があります。主な電話の違法営業は、以下の4つです。
一度断った相手に対して再度電話営業することは違法行為です。電話営業に関しては、売買契約をしないと意思表示した相手を再び勧誘したり、商品を売ろうとしたりすることは禁止されています。相手が明確に拒否している場合には、あらためて電話で営業することはできません。
事実と異なる説明をすることも、違法行為に該当します。会社名や氏名を偽る「なりすまし営業」だけでなく、商品の説明などを偽ることも違法行為に含まれます。商品・サービスの種類・品質・価格や商品・サービスの提供時期・引き渡し時期などについてごまかしたりウソをついたりすることは禁止されています。
電話でのやり取りにおいて相手を脅迫することも違法行為の一つです。恫喝や恐喝はもちろん、遠回しな言い方や間接的な言い方であっても、相手に恐怖心を与えたとして脅迫だと判断される可能性があります。脅迫は違法行為になってしまうだけでなく、企業の評判を下げたり売り上げを低下させたりすることにもつながるでしょう。
契約の申し込み後に書面を渡さないことも違法行為に当たります。書面には主務省令が定める事項を間違いやもれなく記載することが必要です。ただし、代金を支払ったあと遅滞なく商品が引き渡された場合は、書面の交付は必要ありません。
消費者庁公式サイト/特定商取引法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/)